小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、
販路開拓等の取り組みを支援するものです。

小規模事業者持続化補助金の概要

対 象
小規模事業者(業種により常勤5名以下または20名以下)
※医業(医師、歯科医師、医療法人)や社団、財団法人は対象外
社団法人・医療法人・財団法人などは対象外(5年以内に医療法人化すると返金)

補助率
2/33/4(賃上げ枠で申請する字事業者のみ)
補助額
補助金上限50万(通常枠)~200万(特別枠 5種類)
多い用途
店舗改装、販促用顧客管理ソフト、看板、カタログやチラシ制作、広告掲載、小型機械、(ウェブサイト、ECサイト、LP、クリック広告)なども組み合わせOK。
※ウェブサイト関連費は交付申請額の1/4が上限額

※1:商工会議所エリアと商工会エリアで扱いが異なる
※2:一般型は商工会議所又は商工会が発行する様式4が必要(訪問も)
採択率
29%90%(平均50%くらいのイメージ)

売上アップを望む小規模事業者であれば万人に勧められるもの。
メジャーな補助金の中でもっとも難易度が低く、事業者本人が書くことも多い。

小規模事業者の定義

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他・宿泊業・娯楽業 従業員20人以下
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 従業員5人以下

販路開拓を目指す小規模事業者等の皆様へ
「小規模事業者持続化補助金」が使いやすくなりました

小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の取組を支援
活用事例①
古民家に厨房を増設し、カフェとして営業を開始。地元商店街の飲食店とのコラボメニュー開発や、地域住民の協力を得て様々なイベントをカフェで開催。売上は1.5倍ほどとなり、地域のコミュニケーションの場となっている。
活用事例②
飲食事業を行う蕎麦屋が、高性能フライヤーを導入し、地元特産のかき揚げをセットメニューに追加。また、地元メディアに広告を出稿した結果、コロナ禍の中でも新規顧客の増加、顧客単価アップに繋がった。

賃金引上げ枠
事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上(既に達成している場合は、現在支給している、事業場内最低賃金より+30円以上)とした事業者 また、本枠を申請する事業者のうち業績が赤字の事業者は、補助率を3/4へ引き上げると共に加点による優先採択を実施。
卒業枠
常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大する事業者
後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補としてアトツギ甲子園のファイナリストになった事業者
創業枠
産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者が実施した「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者
インボイス枠
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス発行事業者に登録した事業者

特別枠 「賃金引上げ枠」

概 要
賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額200万円に引き上げ。
赤字事業者については、補助率を3/4に引き上げるとともに加点による優先採択

申請要件
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
すでに、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している(※)事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
※申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます。
赤字事業者
「賃金引上げ枠」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロである事業者。
課税所得金額とは以下のことを指します。 <法人の場合>直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
<個人事業主の場合>直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。

特別枠の本命:物価が上がる中で賃上げできないなら補助金受給資格は無い


特別枠 「創業枠」

概 要
特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して補助上限額200万円に引き上げ
申請要件
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であること。

特定創業支援等事業…各市区町村による創業支援策
・制度融資(信用保証協会) ※公庫よりも時間がかかる
・インキュベーション施設入居
・創業セミナー(全~回) →商工会or商工会議所で月1回×3~4回指導を受ける

創業3年以内のため対象範囲は意外と大きい。ただし仕込みが必要


特別枠 「インボイス枠」

概 要
免税事業者からインボイス発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額100万円に引き上げ
申請要件
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録ができた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。

※インボイス制度については国税庁特設サイトを参照ください。 ※インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助は、IT導入補助金を活用下さい。

該当するなら上限アップ。ただし税負担や顧問税理士料アップなど要考慮


弊社のものづくり補助金の報酬

オンラインでのご相談:無料
<弊社報酬(税込:総額表示)>
着手金5.5万円+
・補助金額~50万円(通常枠)の場合→採択時報酬11万円
・補助金額50万円超~200万円(特別枠)の場合→採択時報酬16.5万円
※着手金は2回までの再チャレンジ分を含む
※事業化報告のサポートはオプション(別途5.5万円/回)

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